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ブルックリン・フィットネス・ポートサイド 会員会則



  1. 第1条【⽬的】

    ブルックリン・フィットネス・ポートサイド(以下「本クラブ」といいます。)は、会員(本会則第4条所定の⼿続を経て当社と契約を締結された⽅をいいます。以下同じです。)が本クラブの施設を構成する各種サービスゾーンを利⽤し、⼼⾝の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦ならびにフィットネスライフの振興を図ることを⽬的とします。


  2. 第2条【会員制】

    1. 1.本クラブは、会員制とします。
    2. 2.会員による本クラブの利⽤範囲、条件、および施設運営システム(会員種別、提供商品および提供サービスを含みます。以下同じです。)については、別に定めます。
    3. 3.会員が本クラブを利⽤するときは、利⽤する施設に会員証を提⽰します。※1)

    ※1 利⽤する施設の定める認証⽅法にて、入退館いたします


  3. 第3条【⼊会資格】

    1. 1.本クラブの入会資格は、次の項⽬全てを満たすこととします。
      1. (1)各会員種別において別途定める資格を満たすこと。
      2. (2)本クラブの施設の利⽤に堪え得る健康状態であることを本クラブに申告いただくこと。
      3. (3)本会則に同意いただくこと。
      4. (4)暴⼒団等の反社会的勢⼒関係者でないこと。
      5. (5)過去に本クラブより本会則に基づく契約を解約されていないこと。ただし、解約された⽅であっても、解約の原因が解消された場合等で、本クラブが検討した結果、再入会資格を認めることがあります。
      6. (6)刺⻘(ファッションタトゥー及びタトゥーと判別することが困難なボディペインティング、シールを含む)がある者で、クラブ内で刺⻘を⼀切露出しないことに同意できること
    2. 2.会員は、本クラブに対し、現在のみならず将来にわたって、⾃らが以下の各号に定める暴⼒団等の反社会的勢⼒(以下「反社会的勢⼒等」といいます。)に該当しないことを保証します。
      1. (1)暴⼒団
      2. (2)暴⼒団員(暴⼒団員でなくなった⽇から5年を経過しない者を含む)
      3. (3)暴⼒団準構成員
      4. (4)暴⼒団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的⽀配者等の関係者
      5. (5)その他前各号に準ずるもの
    3. 3.会員は、本クラブに対し、反社会的勢⼒等に対して、直接または間接を問わず、かつ名⽬の如何を問わず、資⾦提供を⾏わないこと、および今後も⾏う予定がないことを保証します。
    4. 4.会員は、本クラブに対し、反社会的勢⼒との間で、直接または間接を問わ ず、社会的に⾮難されるべき関係のないことを保証します。
    5. 5.会員は、本クラブに対し、⾃らまたは第三者を利⽤して次の各号のいずれの⾏為も⾏わないことを保証します。
      1. (1)暴⼒的な要求⾏為
      2. (2)法的な責任を越えた不当な要求⾏為
      3. (3)取引に関して脅迫的な⾔動をし、または暴⼒を⽤いる⾏為
      4. (4)⾵説を流布し、偽計または威⼒を⽤いて本クラブの信⽤を毀損し、または本クラブの業務を妨害する⾏為
      5. (5)その他前各号に準ずる⾏為

  4. 第4条【⼊会⼿続】

    1. 1.本クラブに入会しようとするときは、所定の申込⽅法により入会申込を⾏い、本クラブによる審査を受けたうえ、本クラブが承諾したときに、本クラブとの契約が成⽴し、本クラブの会員となります。なお、利⽤開始⽇は別に定めます。
    2. 2.前項に定める入会申込を⾏った場合であっても、本クラブが⾏う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査⽅法、審査過程、および審査の内容は開⽰されません。
    3. 3.会員は、入会後、本クラブから⾝分証明書等、本⼈確認情報の提⽰を求められたときは、速やかに応じるものとします。本クラブは、会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設の利⽤を禁⽌することができます。この場合であっても会員は、第7条第1項に定める諸費⽤を⽀払います。
    4. 4.未成年の⽅が入会しようとするときは、本クラブが特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で、所定の申込⽅法によりお申し込みいただきます。この場合、親権者は、⾃らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本⼈と連帯して負うものとします。
    5. 5.未成年について定めた前項の規定は、成年被後⾒⼈、被保佐⼈、被補助⼈ に準⽤します。

  5. 第5条【届出内容変更⼿続】

    1. 1.会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容が正確であることを保証します。本クラブは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に⽣じる損害について⼀切責任を負いません。
    2. 2.会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更⼿続を⾏うものとします。
    3. 3.本クラブより会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとします。なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由により本クラブからの通知が延着しまたは届かなかった場合には、通常到達すべきときに本クラブからの通知が会員に到達したものとします。

  6. 第6条【個⼈情報保護】

    本クラブは、本クラブの保有する会員の個⼈情報を、本クラブが別途定める 「個⼈情報保護⽅針」にしたがって管理します。


  7. 第7条【諸費⽤】

    1. 1.会員種別毎の会費を含む諸費⽤(以下「諸費⽤」といいます)は、別に定めます。
    2. 2.会員は、別に定める諸費⽤納入期⽇までに、⾃らが申し込む会員種別に応じて本クラブが指定する⽅法および⼿段により、それぞれの諸費⽤を払い込むものとします。
    3. 3.⼀旦⽀払われた諸費⽤は、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を除き、返還しません

  8. 第8条【会員たる地位の相続・譲渡】

    本クラブの会員たる地位は⼀⾝専属のものであり、他の⽅に譲渡できず、他の⽅が相続することもできません。


  9. 第9条【会員以外の施設利⽤】

    本クラブは、特に必要と認めた場合は、会員以外の⽅による施設の利⽤を認めることができます。この場合、当該利⽤される⽅にも本会則を適⽤します。


  10. 第10条【諸規則の遵守】

    会員は、本クラブの施設の利⽤にあたり、本会則その他本クラブの定める諸規則を遵守し、本クラブの施設スタッフ(以下「施設スタッフ」といいます。)の指⽰に従うものとします。


  11. 第11条【禁⽌事項】

    会員は、次の⾏為をしてはいけません。

    1. (1)他の会員を含む第三者(以下「他の⽅」といいます。)や施設スタッフ、 本クラブを誹謗、中傷すること。
    2. (2)他の⽅や施設スタッフを殴打したり、⾝体を押したり、拘束する等の暴⼒⾏為。
    3. (3)⼤声、奇声を発する⾏為や他の⽅もしくは施設スタッフの⾏く⼿を塞ぐ⾏為等の威嚇⾏為または迷惑⾏為。
    4. (4)物を投げる、壊す、叩く等、他の⽅や施設スタッフが恐怖を感じる危険な⾏為。
    5. (5)本クラブの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
    6. (6)他の⽅や施設スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の⾏為。
    7. (7)正当な理由なく、⾯談、電話、その他の⽅法で施設スタッフに迷惑を及ぼす⾏為。
    8. (8)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する⾏為。
    9. (9)刃物など危険物の館内への持ち込み
    10. (10)館内における物品販売や営業⾏為、⾦銭の貸借、勧誘⾏為、政治活動、 署名活動、宗教活動。
    11. (11)⾼額な⾦銭、物の館内への持ち込み。
    12. (12)本クラブの施設内の秩序を乱す⾏為。
    13. (13)⾃らの会員証を他⼈に貸与したり、使⽤させる⾏為。
    14. (14)他の会員の会員証を、当該会員の承諾を得たか否かにかかわらず、使⽤する⾏為。
    15. (15)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める⾏為。

  12. 第12条【損害賠償責任免責】

    1. 1.会員が本クラブの施設の利⽤中、会員⾃⾝が受けた損害に対して、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
    2. 2.会員同⼠の間に⽣じた係争やトラブルについても、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、⼀切関与せず、責任を負いません。

  13. 第13条【持込物に関する責任】

    1. 1.本クラブは、会員が施設に持ち込んだ物を預かりません。会員は、持込物について⾃⼰の責任をもって管理するものとします。
    2. 2.本クラブは、故意または過失がない限り、会員が施設に持ち込んだ物の滅失または毀損について賠償する責任を負いません。
    3. 3.本クラブは、会員が施設に放置した物に関する⼀切の権利を放棄したものと⾒なします。

  14. 第14条【会員の損害賠償責任】

    会員が本クラブの施設の利⽤中、会員の責に帰すべき事由により、本クラブまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。


  15. 第15条【退会】

    会員は、⾃⼰都合により退会するときは、退会希望⽉の前⽉10⽇までに、本クラブ所定の書⾯により⼿続を完了することにより、⽉末⽇(以下「退会⽇」といいます。)をもって退会できるものとします。なお、会員は本クラブに対し退会⽇までの諸費⽤を⽀払う義務を負います。


  16. 第16条【施設の利⽤制限・禁⽌、契約解約】

    1. 1.本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して本クラブの施設の利⽤を制限または禁⽌し、あるいは直ちに契約を解約す ることができます。ただし、会員は本クラブから本クラブの施設の利⽤を制限または禁⽌された場合であっても、第7条第1項に定める諸費⽤を⽀払い ます。
      1. (1)第3条に定める入会資格を充⾜しないことが判明したと
      2. (2)本会則その他本クラブの定める諸規則に違反したとき。
      3. (3)⽀払⽅法の設定が確認できないとき(会員が⽀払⽅法を設定した後に、 会員の責めにより、その⽀払⽅法または⼿段が利⽤できなくなったときも同様とします)。
      4. (4)諸費⽤の⽀払いを連続して⼆ヶ⽉怠ったとき。
      5. (5)破産または⺠事再⽣の申⽴があったとき。または任意整理の申出があったとき。
      6. (6)第4条に定める利⽤開始⽇以降、⼀度も利⽤がない期間が1年以上継続した場合。
      7. (7)筋⾁の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
      8. (8)集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
      9. (9)医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
      10. (10)妊娠していることが判明したとき。
      11. (11)法令に違反したとき。
      12. (12)クラブ内において刺⻘(ファッションタトゥー及びタトゥーと判別することの困難なボディペインティング、シールを含む)を露出させた者。
      13. (13)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認めたとき。
    2. 2.前項に基づき本クラブが本会則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が⽣じた場合であっても、本クラブはその損害を賠償する責めを負わないものとします。

  17. 第17条【施設の休業および閉鎖】

    1. 1.本クラブは、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、本クラブの施設の全部または⼀部を臨時休業⼜は閉鎖することができます。
      1. (1)天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗⼒等があったときまたはその恐れがあるとき。
      2. (2)施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。
      3. (3)判決の⾔渡し、法令の制定改廃または⾏政庁による処分(不利益処分を含みます。)、⾏政指導もしくは命令等があったとき。
      4. (4)社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
      5. (5)その他、本クラブが営業することが困難または営業すべきでない事情が⽣じたときまたはその恐れがあるとき。
    2. 2.前⼆項の場合、法令の定めまたは本クラブが認める場合を除き、会員が負担する諸費⽤の⽀払義務が軽減され、または免除されることはありません。

  18. 第18条【諸費⽤、利⽤範囲、条件および運営システムの変更および廃⽌について】

    本クラブは、本会則に基づいて会員が負担する諸費⽤、利⽤範囲、条件および施設運営システムについて、本クラブが必要と判断したときは、会員に対して原則として1ヶ⽉前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃⽌することができます。


  19. 第19条【会則の改正】

    原則として本クラブは1ヶ⽉前までに会員に告知または通知することにより、 本会則を改正することができ、改正した本会則等の効⼒は、全会員に及ぶものとします。


  20. 第20条【告知⽅法】

    本会則における会員への告知⽅法は、施設内への掲⽰およびホームページに掲載する⽅法とします。